郵便貯金の制限額を超過した場合
貯金総額が制限額を超えたときは、
公社からその旨が預金者に通知されます。
通知があったとき預金者は、貯金総額を制限額以内に減額しなければなりません。
その通知を発した日から1か月以内に預金者が減額をしないときは、
公社により制限額以内に減額するのに必要な限度で、
その貯金の一部で国債を購入し保管されことになります。
公社からその旨が預金者に通知されます。
通知があったとき預金者は、貯金総額を制限額以内に減額しなければなりません。
その通知を発した日から1か月以内に預金者が減額をしないときは、
公社により制限額以内に減額するのに必要な限度で、
その貯金の一部で国債を購入し保管されことになります。
したがって、実質的にペナルティを受けて損失を被るということにはならないことになりますね。
しかし、制限額を超えた分が国債の購入に移行されるとは知りませんでした。