Wednesday, June 6, 2007

郵便貯金の通帳や貯金証書の副印鑑表示について

以前、副印鑑から印影を電子的に複写する手口で、
不正な支払いを受ける事件が多発したため、
現在、銀行などの金融機関では、不正防止策として通帳の副印鑑表示自体を廃止しています。

しかし郵便貯金の通帳や貯金証書では
、副印鑑表示を継続しています。
現在、新規預入時や通帳の再交付時には、
副印鑑の印影をスキャナ等で取り込みにくくするために印影保護シールを貼付することで対処しています。

副印鑑表示上に印影保護シールが貼付していない
旧来の通帳や貯金証書については、
(実際に改印をすることでなくとも)改印届を提出することで、
印影保護シールが貼付されるようになっています。

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Posted by ヒロリン at 07:45:07
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